結論から言いますと、手付金を支払った時点ではリフォーム費用の話は出ていなかったのですから、それを支払う義務はありません。 もっとも家賃、共益費、礼金、敷金などは、賃貸借契約に基づくものですから、かりに契約の時に話が出ていなかったとしても、借主は相場並みのものを支払わなければなりません。 また部屋の電気やガス・水道などの料金は、借主自身が使用するものなので、当然借主の負担になります。 【リフォームの費用は大家負担】 それではリフォームの費用はどうかというと、そのように部屋を居住に適した状態にするための費用を大家さんが負担するのは当然のことであり、民法にも「賃貸人は…修繕をなす義務を負う」と書かれています。

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